めにゅー

ご利用までの流れ

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FLOW 利用までの主な流れ

きらめきは、子供向けのサービスである「児童発達支援」「放課後等デイサービス」、高齢者向けのサービスである「グループホーム」「通所介護」、障がい支援サービスである「就労継続支援B型」を各施設ごとに提供しています。

各施設の利用については以下をご参考にしていただき、各施設までお気軽にご相談ください。

児童発達支援・放課後等デイサービス

「児童発達支援」「放課後等デイサービス」をご利用いただくためには「受給者証」が必要になります。これは障害者手帳(療育手帳)とは違い、「障害福祉サービス受給者証」のことを指します。この受給者証を取得することで、児童福祉法や障害者総合支援法などに基づき給付金を利用しながら福祉サービスを受けることが可能になるのです。利用までの主な流れをご紹介いたします。

POINT!!

障害者手帳(療育手帳)ではなく、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。

利用までの主な流れ

  • ① 利用見込みの施設へ一度相談
  • ② 受給証の申請と取得
  • ③ 支給量の確認と障害児支援利用計画の作成
  • ④ 利用できる施設を選択して契約

① まずは施設へご相談ください!

どういったことでお悩みか、きらめきやその他施設にメールやお電話等でお気軽にご相談ください。施設見学や簡単な体験には受給証は必要なく、段取りやご要望、現在の状況についてヒアリングさせていただきます。

先に空き状況の確認や相談をすることで情報がそろい、その後の段取りがスムーズになります。

相談窓口

お電話でのご相談:098-956-2370(相談支援事業所きらめき)

お問い合わせフォーム

② 受給証の申請と取得

※「障害福祉サービス受給者証」をお持ちの方は次へお進みください。

各市区町村の福祉課関連窓口へ行き、「障害福祉サービス受給者証」の支給申請を行います。ここで各種手帳や医師の意見書、身元確認書類、障害児支援利用計画案などが必要になります。障害児支援利用計画案は「相談支援事業者」に作成してもらうか、保護者や支援者がセルフプランで作成することもできます。

POINT!!

1. 相談支援事業者に依頼
相談している窓口で事業者を紹介してもらい、原則的に費用負担無しで作成することができます。
2. セルフプランで作成
各市区町村ごとの申請様式を取得し、必要項目を入力することになります。

必要書類と作成した計画案を自治体に提出したら審査が行われ、その内容を基に受給者証の要否が決められます。これで審査が通ると「障害福祉サービス受給者証」を取得することができます。

③ 支給量の確認と障害児支援利用計画の作成

「障害福祉サービス受給者証」を取得後、受給者証にある支給量などを基にした「障害児支援利用計画」を作成します。「相談支援事業者」に依頼している場合、ここも相談支援専門員が作成してくれます。

支給量とは、障害児通所支援を利用できる1ヵ月あたりの日数の事を指します。支援の種類により月の利用日数が定められ、複数のサービスを組み合わせることも可能です。その場合、利用するサービスを基に支給量は再設定されます。

POINT!!

「障害福祉サービス受給者証」と「障害児支援利用計画」が揃うと準備完了です。

④ 利用できる施設を選択して契約

「障害福祉サービス受給者証」と支給量などを踏まえて作成された「障害児支援利用計画」が揃ったら、いよいよ施設との契約が可能になります。利用できる施設は、手続きを行った窓口でも確認可能です。事前に施設見学をしておくと、不明点を相談したり契約も円滑に進めることができるため、手続きを始める前に施設とやり取りをすることをお勧めいたします。

POINT!!

先に施設へ相談していると、施設の決定や契約までの流れがスムーズになります!

就労移行支援

ご利用条件

就労移行支援サービスの利用期間は原則2年間以内となっています。この2年の間に「職業訓練」・「職場探し」・「職場への定着支援」の3つの役割を担い、就労を希望する方の一連の就労活動をサポートします。

対象者

  • ① 身体・知的・精神障害や難病のある方
  • ② 企業等での就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方
  • ③ 原則18歳以上から65歳未満の方
  • ※障がい者手帳を持っていない方も主治医の意見書等があれば自治体の判断により、利用可能な場合があります。
  • ※お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせをお願いします。

就労継続支援B型

ご利用条件

就労継続支援B型事業とは、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。対象者は以下となり、ご利用までの流れやサービスの特長など、詳細については各施設ページをご参考ください。

対象者

  • ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  • ② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  • ③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

相談窓口

お電話でのご相談:098-956-2370(相談支援事業所きらめき)

お問い合わせフォーム

グループホーム

ご利用条件

読谷村にお住まいで、「要支援2」「要介護1~5」の要介護認定を受け、認知症の診断を受けた方がご入居できます。ご利用までの流れやサービスの特長など、詳細については施設ページをご参考ください。

相談窓口

お電話でのご相談:098-957-1670(ケアプランきらめき)

お問い合わせフォーム

通所介護

ご利用条件

介護保険の認定を受けている方で、要介護1~5までの方が利用できます。ご利用までの流れやサービスの特長など、詳細については施設ページをご参考ください。

相談窓口

お電話でのご相談:098-957-1670(ケアプランきらめき)

お問い合わせフォーム